本回答は2019年9月現在のものです。
内科で抗うつ薬を処方されている場合や、精神科を紹介されている場合は、
内科を初診日と主張して請求することは可能でしょう。
ただし、その日を初診日と認めるかについては保険者が判断することとなります。
ご質問者様の場合、
21歳の時を初診日とすると、保険料納付要件を満たすことができないが、
19歳の時を初診日とすると、保険料納付要件は問われないため、
障害基礎年金の請求手続きが可能となることが拝察されます。
「保険料納付要件」とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。
ご質問内容からは、内科でどのような処方がされていたか、
精神科への紹介があったかなど詳細が分かりかねるため、
その時を初診日と認められるかについては判断いたしかねますが、
障害年金の請求を検討されているのであれば、
まずは、内科で受診状況等証明書の作成を依頼されてはいかがでしょうか。
なお、うつ病の認定基準は以下の通りです。
うつ病の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
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