うつ病で障害基礎年金の2級をもらうのは難しいのでしょうか?

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うつ病で障害基礎年金の2級をもらうのは難しいのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は30代の自営業の男性です。国民年金保険者です。

5年前からうつ病を発症し、その頃から仕事もほとんどできず寝たきり状態です。

周りには精神科や心療内科がないので、最初の頃は遠くの精神科を受診しましたが、

今は普通の内科でうつ病の薬や精神安定剤をもらっています。

私は障害基礎年金の申し込みになるようで、2級にならないと年金はもらえないと知りました。

障害基礎年金の2級をもらうのは難しいのでしょうか?

本回答は2019年8月現在のものです。

 

ご質問内容からは、障害の状態がわかりかねますが、

仕事もほとんどできず寝たきり状態とのことですので、

2級が認定される可能性も考えられます。

 

障害厚生年金の場合、等級は1級、2級および3級がありますが、

障害基礎年金の場合は、1級および2級のみのため、

障害厚生年金に比べると認定を得ることが難しいと言われます。

しかし、障害の状態が下記の認定基準に該当する程度であれば、

2級の認定を得ることができます。

 

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

精神の障害用診断書を書くことができる医師について

精神の障害用診断書は、

精神保健指定医又は精神科を標ぼうする医師が作成できることとされています。

※なお、てんかん、知的障害、発達障害、認知症及び高次脳機能障害等、診療科が多岐に分かれている疾患については、小児科、脳神経外科、神経内科、リハビリテーション科、老年科等を専門とする医師が主治医となっている場合、これらの科の医師であっても、精神・神経障害の診断又は治療に従事している医師であれば、作成できることとなっております。

 

精神保健指定医または精神科を標榜する医師ではない内科医は、

うつ病で精神の障害用の診断書を作成することはできません。

 

ご質問内容に、現在は普通の内科に通っているとありますが、

上記について主治医に確認し、精神保健指定医又は精神科を標ぼうする医師ではない場合は、

診断書を書いていただくことができません。

 

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