では、どのような状態ならうつ病で障害基礎年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態ならうつ病で障害基礎年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
障害が重い順に、1級、2級となります。
1級、2級の状態は、以下の通りとなっています。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
本事案の場合
確かに障害厚生年金の請求の場合は3級以上に該当すれば受給できますが、障害基礎年金の請求の場合は2級以上に該当しなければ受給できません。
その面で障害基礎年金の認定を得ることは、障害厚生年金の場合よりもハードルが高いといえます。
しかし、認定を得られる可能性については、個々の事案ごとに検討する必要があります。
本事案の場合、障害の状態の詳細はわかりかねますが、「仕事もほとんどできず寝たきり状態」とのことですので、上記2級の認定が得られる可能性も考えられます。
障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
ただし、本事案の場合、「今は普通の内科でうつ病の薬や精神安定剤をもらっています」とのことですので、以下の点に注意が必要です。
障害年金の精神の障害用診断書を書くことができる医師について
精神の障害用診断書は、精神保健指定医又は精神科を標ぼうする医師が作成できることとされています。
なお、てんかん、知的障害、発達障害、認知症及び高次脳機能障害等、診療科が多岐に分かれている疾患については、小児科、脳神経外科、神経内科、リハビリテーション科、老年科等を専門とする医師が主治医となっている場合、これらの科の医師であっても、精神・神経障害の診断又は治療に従事している医師であれば、作成できることとされております。
本事案の場合
精神保健指定医または精神科を標榜する医師ではない内科医は、うつ病で精神の障害用の診断書を作成することはできません。
現在受診している内科医が上記の診断書を作成できる医師にあたるか、確認する必要があるでしょう。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。