本回答は2018年10月現在のものです。
ご質問内容から、遡及請求では不安障害、
事後重症請求では統合失調症で申請を検討されていると拝察いたします。
不安障害などの神経症は、原則として障害年金の支給対象とはなりません。
不安障害のみでスムーズに認定を得ることは難しいことから、
遡及請求はできないと言われたのではないでしょうか。
神経症での障害年金申請について
神経症にあっては、原則として障害年金の認定の対象となりません。
そのため、不安神経症、パニック障害、強迫性障害などは、
原則として認定の対象とされていません。
「神経症にあっては原則として認定対象とならない」とは、
その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、
その状態をもって、障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしない、
との趣旨となっております。
ただし、例外としてその臨床症状から判断して
「精神病の病態を示しているもの」については、認定の対象とされています。
強迫性障害については再審査請求で支給となった裁決もあります。
諦めずに診断書の作成を依頼し、書類が揃えば、申請することは可能です。
なお、遡及請求が通らないと、事後重症請求も通らない、ということはありません。
統合失調症は障害年金の支給対象となっていますので、
遡及請求と事後重症請求の両方とも行って、
事後重症請求のみ認定が得られることも十分に考えられます。
統合失調症の認定基準は以下の通りですので、
申請の際はご参考にしていただけると幸いです。
統合失調症の認定について
統合失調症は、罹患後数年ないし十数年の経過中に症状の好転を見ることもあり、
また、その反面急激に増悪し、その状態を持続することもあります。
したがって、統合失調症として認定を行うものに対しては、
発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮するものとされています。
統合失調症の認定基準
- 1級…高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
- 2級…残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。
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