障害者だったが障害年金を知らなかった期間の分の年金を申請したい。

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

障害者だったが障害年金を知らなかった期間の分の年金を申請したい。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

障害基礎年金2級を受給しています。

生まれつきの障害ですが、年を取るごとに障害が悪化し、

平成26年9月から障害年金を受給開始しました。

しかし、障害者手帳は平成19年から3級でした。

平成19年から年金を受給できるはずだったのですが、障害年金のことを知りませんでした。

平成19年から平成26年までの7年分の年金を受給するために申請することはできますか?

本回答は2015年10月時点のものです。

 

生まれつきの障害とのことですので、

20歳前傷病の障害基礎年金を申請されたものと推察いたします。

また、障害認定日は20歳の誕生日となります。

 

障害年金の審査を受けることができる時点は、

障害認定日と現在の2時点しかありません。

 

そのため、遡及請求をする場合は、障害認定日当時の診断書が必要となります。

ご質問者様の場合、20歳の誕生日の前後3か月以内の診断書が必要になります。

障害者手帳を取得した当時の診断書では遡及請求をすることはできません。

 

20歳の誕生日の前後3か月以内の診断書により、

当時すでに障害等級に該当する障害の状態にあったと認定されれば、

遡って年金の支給を受けることができます。

 

ただし、この場合でも、

年金を受ける権利は、権利が発生してから5年を経過したときは、

時効によって消滅するため、

障害認定日時点で障害等級に該当すると判断された場合でも、

実際に遡って支給を受けることができるのは、直近5年分となります。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 20歳前障害の障害年金の申請について
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

初診日が古くなると初診日の特定と証明が非常に困難になります。
初診日の特定と証明、十分な書類作成等、
申請に必要な書類の準備には専門知識が必要ですので、
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重に書類をご準備ください。

申請の流れは下記にて解説していますので、ご参考にしてください。
https://www.syogainenkin.jp/about-disability-pension/flow-of-receipt.php

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 社労士への依頼も合わせてご検討ください
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00