本回答は2015年10月時点のものです。
生まれつきの障害により初診日が20歳の前にある場合、
初診日の時点ではいずれの年金制度にも加入していません。
このような場合、20歳前傷病の障害基礎年金の対象となります。
20歳前傷病の障害基礎年金の場合、
初診日にいずれの年金制度にも加入していませんので、
保険料納付要件を問われません。
一方、保険料の納付を前提としない福祉的な側面の強い年金となるため、
通常の障害年金には設けられていない所得制限が設けられています。
生来の障害により、20歳よりも前に初診日がある場合は、
20歳前傷病の障害基礎年金を申請しましょう。
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20歳前障害の障害年金の申請について
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初診日が古くなると初診日の特定と証明が非常に困難になります。
初診日の特定と証明、十分な書類作成等、
申請に必要な書類の準備には専門知識が必要ですので、
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重に書類をご準備ください。
申請の流れは下記にて解説していますので、ご参考にしてください。
https://www.syogainenkin.jp/about-disability-pension/flow-of-receipt.php
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社労士への依頼も合わせてご検討ください
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上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。