障害年金は無職ならもらえるって聞いたんですけど、自己破産していても大丈夫ですか?

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障害年金は無職ならもらえるって聞いたんですけど、自己破産していても大丈夫ですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

3年前に自己破産しています。

今も精神障害で無職です。

精神障害年金をもらいたいんですが、

自己破産していてももらえますか?

これまで親の世話になっていましたが、父親が死んだので、

もう生活がやばいです。

無職ならもらえるって聞いたんですけど、自己破産していても大丈夫ですか?

本回答は2018年3月時点のものです。

 

自己破産をしていたことで、障害年金を受給できなくなるということはありません。

 

障害年金は要件を満たしていれば、受給することができます。

障害年金の要件

  1. 初診日において原則としていずれかの年金制度の被保険者であること
  2. 保険料納付要件をみたすこと(20歳前傷病の障害基礎年金を除く)
  3. 障害認定日において障害の状態にあること

 

自己破産をしているとのことですが、

保険料納付要件を満たしていなければ障害年金を申請することができません。

保険料納付要件

原則として、初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までに被保険者期間の3分の2以上が保険料納付済み期間または保険料免除期間で満たされていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

 

保険料納付要件を満たせているか、確認する必要があります。

 

なお、無職であったとしても、障害年金を受給できるとは限りません

障害年金は、障害の状態が障害等級に該当していると認定されれば、

受給することができます。

精神障害の認定基準

  • 1級…精神の障害であって、日常の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  • 2級…精神の障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  • 3級…労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの、及び労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

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