障害年金を受給していることや請求していることについて、ハローワークに申し出る義務はありません。
ただし、障害者等の就職困難者に認定されると、一般の求職者よりも優遇措置を受けることができます。
そのため、障害をお持ちであれば、その旨を申し出るといいでしょう。
就職困難者とは
身体障害、知的障害、精神障害や、高齢、母子家庭の母など、ハローワーク等を通じても就職をすることが困難な方を指します。
ハローワークで「就職困難者」として認定されると、以下のような優遇措置を受けることができます。
- 基本手当(いわゆる失業手当)の受給期間が延長される。
- 基本手当を受給するために必要な被保険者期間の要件が緩和される。
では、どのような状態なら障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態なら障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
3級 ※障害厚生年金のみ |
労働に著しい制限があるもの |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
本事案の場合
本事案の場合、これから障害年金を請求されることと拝察いたします。
障害年金と雇用保険法の基本手当(失業手当)は併給することができ、一方が減額や支給停止にはなりません。
また、ハローワークで就職困難者に認定されれば、上記のような優遇措置を受けることができます。
障害をお持ちである旨をハローワークで申し出、就職困難者としての求職活動、基本手当の受給と障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。