障害年金のみでは生活ができないというケースも見受けられます。
生活のためにできる範囲で働くことを検討される方も少なくありません。
しかし、「働いたら障害年金を止められる」と考え、ご不安になる方もいらっしゃいます。
以下では、精神障害で働いている場合の障害年金の審査について記載いたします。
精神障害で障害年金を受給しながら就労した場合
精神障害で障害年金を受給しながら就労した場合、その療養状況を考慮するとともに、
- 仕事の種類、内容
- 就労状況
- 仕事場で受けている援助の内容
- 他の従業員との意思疎通の状況
等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。
就労していたとしても、上記の通り日常生活能力を判断し、障害の状態が障害等級に該当すると判断されれば、障害年金の受給を継続することができます。
精神障害で働いたら、障害年金が必ず支給停止となるというものではありません。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。