本回答は2018年3月時点のものです。
請求人の課税(所得)証明書が必要となるのは、
20歳前傷病の障害基礎年金の申請の場合のみとなります。
20歳前傷病の障害基礎年金の申請の場合、
昨年度の所得がなかったとしても、請求人の課税(所得)証明書が必要となります。
20歳前傷病の障害基礎年金の申請でなければ、請求人の課税(所得)証明書は必要ありません。
なお、加給の対象となる配偶者がいる場合や、
加算対象となる夜間高校に通う子がいるような場合は、
配偶者や子の課税(所得)証明書が必要となります。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。