注意欠陥障害とアスペルガー症候群です。障害年金は申請した方がいいのでしょうか?

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注意欠陥障害とアスペルガー症候群です。障害年金は申請した方がいいのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日: 最終更新日:

私は注意欠陥障害とアスペルガー症候群で障害者手帳を申請し、3級を交付されています。

市役所の方に障害年金の話を受けたのですが、障害年金は申請した方がいいのでしょうか?

申請すると就職活動に不利になることなどがありますか?

障害年金を請求することは、国民が持つ権利です。

この権利行使をするか否かは、それぞれのお考えがあるため、一概にお答えすることはできません。

しかしながら、障害年金は直接の現金給付ですので、今後の生活の大きな助けになるでしょう。

障害年金の請求を検討するために、以下で障害年金で受け取ることができる金額を確認しましょう。

障害年金の受給額

67歳以下の方(S31.4.2以後生まれ)の年金額です。

▼障害基礎年金
1級 1,039,625円
+子の加算額
2級 831,700円
+子の加算額
▼障害厚生年金
1級 障害基礎年金1級(1,039,625円 + 子の加算額)
+報酬比例の年金額×1.25
+配偶者の加給年金額
2級 障害基礎年金2級(831,700円 + 子の加算額)
+報酬比例の年金額
+配偶者の加給年金額
3級 報酬比例の年金額
※最低でも623,800円が保証されます
障害手当金 報酬比例の年金額×2
※最低でも1,247,600円が保証されます

※報酬比例の年金額は、加入年数や給料の額などが反映されます。

▼子の加算額
2人まで 1人につき239,300円
3人目以降 1人につき79,800円

※生計を維持されている子がいる時に加算されます。

なお、生計を維持されている子とは、18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子です。

▼配偶者の加給年金額
239,300円

※生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる時に加算されます。

▼年金生活者支援給付金
障害年金の等級 給付額
1級 月6,813円
2級 月5,450円

障害年金だけで悠々自適ではありませんが、受給できれば、大きな助力となるでしょう。

次に、障害年金を受給することで就職活動で不利になるかを確認しましょう。

障害年金を受給することで就職活動で不利になるか

障害年金を受給していることが、直接的に就職で不利になることは原則としてありません。 

なぜなら、障害年金を受給しているということは、本人が申告しない限り、会社が把握する手段がないからです。

マイナンバーで障害年金の受給を調べることもできません。

では、どのような状態なら注意欠陥障害とアスペルガー症候群で障害年金を受給できるか、確認しましょう。

どのような状態なら注意欠陥障害とアスペルガー症候群で障害年金を受給できるか

障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。

▼障害基礎年金
1級と2級

▼障害厚生年金
1級、2級、3級

障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。

障害年金の等級 障害の状態
3級
※障害厚生年金のみ
労働に著しい制限があるもの
2級 日常生活に著しい制限があるもの
1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの

本事案の場合

障害年金を受給したとしても、原則として就職活動で不利になることはありません。

また、障害年金を受給する最大のメリットは、現金給付を受けられるということです。

上記をご参照の上、障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

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