注意欠陥障害とアスペルガー症候群です。障害年金は申請した方がいいのでしょうか?

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注意欠陥障害とアスペルガー症候群です。障害年金は申請した方がいいのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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私は注意欠陥障害とアスペルガー症候群で障害者手帳を申請し、3級を交付されています。

市役所の方に障害年金の話を受けたのですが、障害年金は申請した方がいいのでしょうか?

申請すると就職活動に不利になることなどがありますか?

本回答は2021年1月現在のものです。

 

注意欠陥障害やアスペルガー症候群などの発達障害は、障害年金の支給対象となっているため、要件を満たすことができれば申請をすることは可能です。

直接金銭が支給されるものですので、必要であれば申請することをお勧めしますが、必ず申請しなければならないものではありません。

 

また、障害年金を申請していることや支給を受けていることは、原則として本人以外調べることはできません。

就職先の方が調べることはできないため、ご自身で話さない限り影響することはないでしょう。

 

障害年金の支給要件は次の通りです。

要件を満たしている場合は、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

障害年金を受給するための3つの要件

  1. 初診日要件…障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか
  2. 保険料納付要件…一定以上の年金保険料を納めているかどうか。
  3. 障害認定日要件…厚生労働省が定めた「障害の基準」を満たしているかどうか

 

発達障害の認定基準

【1級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
  2. 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの 

【2級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
  2. 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

【3級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が不十分
  2. 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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