今から保険料を払っても障害年金の申請は無理でしょうか。

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今から保険料を払っても障害年金の申請は無理でしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は高校生の時から精神疾患を持っています。

現在も不安障害、強迫性障害、ADHD、双極性障害と診断されています。

25歳ですが無職で実家暮らしで、この先どうやって生きていこうか不安が強くて希死念慮も強いです。

障害年金を申請しようと思い立ったのですが、親から保険料を払ってないから無理だろうと言われました。

今から保険料を払っても障害年金の申請は無理でしょうか。

ご質問者様の場合、高校生の時から精神疾患を患っているとのことですが、高校生の時から精神科を受診していたのであれば、保険料の納付要件はありません。

現在保険料を納めていなくても申請は可能です。

 

障害年金を受給するための要件のひとつに、保険料納付要件があります。

初診日の前日の時点で、この要件を満たせない場合は申請ができませんが、初診日が20歳よりも前にある場合は、この要件は問われません。

そのため、20歳以降の保険料が未納であっても、障害基礎年金の申請が可能となります。

保険料納付要件とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。

 

初診日とは

障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

障害年金の申請にあたって、まずは20歳前に初診日があることを確認しましょう。

 

不安障害や強迫性障害などの神経症にあっては、障害年金の対象とはなりませんが、ADHD(注意欠陥多動性障害)や双極性障害は対象となっています。

次の認定基準の1級もしくは2級に相当する場合、受給が可能となります。

参考にしていただき、障害基礎年金の申請についてご検討されてはいかがでしょうか。

発達障害の認定にあたって

アスペルガー症候群などの発達障害については、社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定が行われます。

発達障害の認定基準

【1級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
  2. 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの 

【2級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
  2. 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

【3級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が不十分
  2. 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

 

双極性障害の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

(本回答は2022年3月現在のものです。)

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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