注意欠陥多動性障害があると、障害基礎年金の申請になり、遡及請求はできなくなるのでしょうか?

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注意欠陥多動性障害があると、障害基礎年金の申請になり、遡及請求はできなくなるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

50代男性です。双極性障害と診断されています。

私は数年前から精神科に通っており、医師の勧めもあり、障害厚生年金の遡及請求と事後重症請求を申請しました。

しかし年金機構より返戻され、診断書の既存障害に「注意欠陥多動性障害」の記述があり、発達障害関連に記載があるので、出生時から認定日頃までの病歴就労状況等申立書を提出するように言われました。

これは初診日が幼少期になり、障害基礎年金の申請になり、遡及請求はできなくなるということでしょうか?

本回答は2021年2月現在のものです。

 

ご質問内容からは詳細が分かりかねますが、初診日が幼少期になる、ということではないでしょう。

もし初診日について疑義がある場合は、受診状況等証明書(初診日の証明書)の提出を求められます。

今回年金機構より返戻されている病歴就労状況等申立書については、単に記載漏れを指摘されているだけであることが考えられるため、追加の申立書を提出することによって、初診日が変更になったり障害基礎年金の申請に変わることはないでしょう。

 

発達障害の診断を受けた方の初診日については、必ずしも幼少期になるわけではありません。

初めて受診した日が20歳以降であった場合は、その受診日が初診日となります。

ただし、病歴就労状況等申立書には出生時からの状況について記載を求められます。

 

ご質問者様の場合も、障害厚生年金の申請のまま、遡及請求についても受理されることが考えられます。

早急に追加の病歴就労状況等申立書を提出しましょう。

 

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