神経症については認定の対象となりませんが、ADHD(注意欠陥多動性障害)などの発達障害については、障害年金の対象となっています。
そのため、障害年金の要件を満たすことができれば受給できます。
障害年金を受給するための要件
- 初診日要件…障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか
- 保険料納付要件…一定以上の年金保険料を納めているかどうか。
- 障害認定日要件…厚生労働省が定めた「障害の基準」を満たしているかどうか
<認定基準>
- 3級…労働に著しい制限があるもの
- 2級…日常生活に著しい制限があるもの
- 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
※3級は障害厚生年金請求の方のみにある等級です。
ご質問者様の場合、まだ精神科に行っていないとのことですので、まずは通える医療機関を探して受診をしましょう。きちんと診断を受け、適切な治療を受けることが大切です。
治療を受けてもなお、労働や日常生活に著しい制限を受ける場合は、障害年金が受給できる可能性が考えられます。
なお、医療費を助成する制度には、以下のものがあります。
自立支援医療について
精神科の病気で治療を受ける場合、外来への通院、投薬、訪問看護などについて、健康保険の自己負担の費用の一部を公的に支援する制度です。(入院については対象となっていません)
詳しくは市町村の担当課や、精神保健福祉センターにお問い合わせください。
高額療養費制度とは
入院や外来治療などのため、かかった医療費が高額になった場合、ご自身の所得の状況に応じた自己負担限度額を上回った金額について、高額療養費として、加入している医療保険から後日支払ってもらうことができる制度です。
詳しくは、加入している保険者(保険証に記載してある保険者)にご確認ください。
医療費控除とは
生計を一にする家族の医療費が、1月から12月の1年間で10万円を超える場合には、確定申告を行うと、所得税の控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
詳しくは、お近くの税務署等にお問い合わせください。
(本回答は2021年8月現在のものです。)
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。
疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。