ADHDで実家暮らしで契約社員で働いているのですが、障害年金は受給できるでしょうか?

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ADHDで実家暮らしで契約社員で働いているのですが、障害年金は受給できるでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は30代男性です。

3年くらい前にADHDと診断を受け、3か月ごとに薬をもらいに行く程度の通院を続けています。

実家暮らしなので今のところ不自由は感じていません。

10年くらい契約社員で働いているのですが、1年更新で、いつまで続けられるかわからないので、将来のことを考えるとこのままでいいのか少し不安になります。

このような状況で障害年金を申請して受給できるでしょうか?

それとも仕事を辞めてからの方がいいのでしょうか?

ご質問内容からは、具体的な日常生活状況や就労状況等が分かりかねるため、障害年金を申請して受給できるかの判断は致しかねますが、障害年金の要件を満たし、障害の状態が認定基準に該当する程度であれば、受給は可能です。また、働いている方でも受給できる場合があります。

 

障害年金を受給するための要件

  1. 初診日要件…障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか
  2. 保険料納付要件…一定以上の年金保険料を納めているかどうか。
  3. 障害認定日要件…厚生労働省が定めた「障害の基準」を満たしているかどうか

 

発達障害の認定について

ADHD(注意欠陥多動障害)などの発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。

 

発達障害の認定基準

【1級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
  2. 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの 

【2級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
  2. 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

【3級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が不十分
  2. 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

 

精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について

精神障害で就労している場合、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、その療養状況を考慮するとともに、

  • 仕事の種類
  • 仕事の内容
  • 就労状況
  • 仕事場で受けている援助の内容
  • 他の従業員との意思疎通の状況

等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。

 

ご質問者様の場合、現在は実家暮らしで不自由は感じていないとのことですが、もし一人暮らしをするとしたらどうか、適切な食事や金銭管理等が難しい場合は、障害年金が受給できる可能性が考えられます。

また働いている場合でも、仕事の内容が単純なものであったり、常に周りの援助を受けている状況であれば、障害年金が受給できる可能性が考えられます。

 

上記の要件や認定基準等を参考にしていただき、申請についてご検討されてはいかがでしょうか。

 

(本回答は2021年11月現在のものです。)

障害年金の申請について

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このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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