障害認定日請求が不支給。5年遡った分は諦めないといけないということでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は15年前に適応障害と診断され、2年前に転院したときに双極性障害と診断されたため、
障害認定日請求と事後重症請求というものを行いました。
先日、支給決定通知書が届いたのですが、それと一緒に、
国民年金、厚生年金保険の支給しない理由のお知らせ、という文書が入っていました。
障害認定日請求が不支給ということのようですが、
もう5年遡った分は諦めないといけないということでしょうか?
本回答は2018年10月現在のものです。
不支給という結果に納得がいかない時は、不服申立て(審査請求)をすることができます。
審査請求とは
決定に不服があるときは、
その決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、
文書または口頭で審査請求をすることができます。
これは、請求時の診断書をもとに不支給決定に対して不服を申立て、
決定を覆してもらうものです。
最初の決定が誤りである理由を適示し、
求める決定をするべき理由を提出する必要があります。
ご質問内容から、事後重症請求は認められたが、
障害認定日請求は認められなかったとのことですので、
障害認定日の時点の障害の程度が、等級に該当しなかったと判断されたことが拝察されます。
ご質問者様の場合、
障害認定日の時点では、適応障害と診断されていたことが拝察されますが、
適応障害などの神経症については、原則として認定の対象となっていません。
そのため不支給になったことが拝察されます。
神経症での障害年金申請について
神経症にあっては、原則として障害年金の認定の対象となりません。
そのため、適応障害は、原則として認定の対象とされていません。
「神経症にあっては原則として認定対象とならない」とは、
その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、
その状態をもって、障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしない、
との趣旨となっております。
ただし、例外としてその臨床症状から判断して
「精神病の病態を示しているもの」については、認定の対象とされています。
強迫性障害については再審査請求で支給となった裁決もあります。
審査請求で棄却された場合でも、再審査請求をすることができます。
諦めずに不服申し立てを検討されてはいかがでしょうか。
なお、再審査請求でも棄却された場合は、不支給の原処分が確定します。
その場合は、訴訟をしない限り5年遡った分は諦めることになります。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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