以下の遅延連絡が届いたのですね。

障害年金の審査の期間と受給の可否について
障害年金の審査の期間は「3か月以内に結果を通知するように努める」とされていますが、当該期間はあくまでも「努める」とされているに過ぎません。
事案によって長短があり、長い場合は6か月ほどかかることもありますし、短い場合は2か月ほどで結果が出ることもあります。
審査の期間と受給の可否は、関係がありません。
審査が早ければ認定を得られるものでもありませんし、審査が長引いたから不支給になるというものでもありません。
遅延連絡は、何らかの理由で審査が遅れているという連絡に過ぎません。
上記連絡書面のとおり、遅延連絡の後、どのくらい待てばいいかは決まっていません。
1か月後に連絡が来る場合もありますし、2〜3か月かかる場合もあります。
結果が届くまで、もうしばらく待ちましょう。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。