聴力が落ち、手帳が3級になったので障害年金の請求をしたい。遡りの請求はできますか?

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聴力が落ち、手帳が3級になったので障害年金の請求をしたい。遡りの請求はできますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は今37歳です。

小学校の入学前健診で右耳が聞こえていないことがわかりました。

成長するにつれて左耳も徐々に聴力が落ちて、17歳の時に障害者手帳6級を取得しました。

昨年の年末頃から急に左の聴力が落ち、手帳が3級になったので障害年金の申請を考えています。

私の場合、遡りの請求はできるのでしょうか?

本回答は2020年10月現在のものです。

 

ご質問者様の場合、20歳の誕生日時点の診断書を取得することができれば、さかのぼりの請求が可能となります。

 

20歳の時点で通院し、現在もカルテが残っている場合は、診断書の取得は可能でしょう。

しかし20歳の時点で通院していない、もしくはカルテが残っていないなどの場合は、診断書の取得ができず、さかのぼりの請求は困難となります。

また診断書が取得でき、さかのぼりの請求ができたとしても、20歳の時点の障害の状態が2級以上に該当しない場合は、認定を得ることはできません。

聴覚障害の認定基準

【1級】

  • 両耳の聴力レベルが100デジベル以上のもの

【2級】

  • 両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの
  • 両耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの

【3級】

  • 両耳の平均純音聴力レベル値が70デジベル以上のもの
  • 両耳の平均純音聴力レベル値が50デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
  • 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定していないもの

【障害手当金】

  • 一耳の平均純音聴力レベル値が80デシベル以上で、かつ、症状が固定しているもの

 

20歳時点の診断書が取得でき、その時点の状態が2級以上に当てはまる場合は、さかのぼりの請求をご検討されてはいかがでしょうか。

なお、現在は手帳が3級になったとのことですので、上記認定基準の2級以上に該当する可能性が考えられます。

さかのぼりの請求と併せて、今後の分の請求(事後重症請求)をご検討されてはいかがでしょうか。

 

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