本回答は2020年10月現在のものです。
ご質問者様の場合、20歳の誕生日時点の診断書を取得することができれば、さかのぼりの請求が可能となります。
20歳の時点で通院し、現在もカルテが残っている場合は、診断書の取得は可能でしょう。
しかし20歳の時点で通院していない、もしくはカルテが残っていないなどの場合は、診断書の取得ができず、さかのぼりの請求は困難となります。
また診断書が取得でき、さかのぼりの請求ができたとしても、20歳の時点の障害の状態が2級以上に該当しない場合は、認定を得ることはできません。
聴覚障害の認定基準
【1級】
【2級】
- 両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの
【3級】
- 両耳の平均純音聴力レベル値が70デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が50デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
- 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定していないもの
【障害手当金】
- 一耳の平均純音聴力レベル値が80デシベル以上で、かつ、症状が固定しているもの
20歳時点の診断書が取得でき、その時点の状態が2級以上に当てはまる場合は、さかのぼりの請求をご検討されてはいかがでしょうか。
なお、現在は手帳が3級になったとのことですので、上記認定基準の2級以上に該当する可能性が考えられます。
さかのぼりの請求と併せて、今後の分の請求(事後重症請求)をご検討されてはいかがでしょうか。
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