障害年金は申請して一度不支給になると、何年くらい期間を空けないと再度申請できないのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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先日うつ病で障害年金の申請をしましたが、不支給決定通知書が届きました。
障害年金は申請して一度不支給になると、何年くらい期間を空けないと再度申請できないのでしょうか?
違う病院では発達障害と診断されているのですが、診断名が違えば再度申請できますか?
本回答は2020年10月現在のものです。
一度不支給になり、その後障害の状態が重くなったことで再度申請(事後重症請求)する場合、期間を空けずに申請をすることができます。
事後重症請求とは
障害認定日に、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。
ご質問者様の場合、同じうつ病で事後重症請求をすることができますし、診断名を発達障害と併記して請求することも可能です。
障害年金は、障害の状態が等級に該当する程度であれば受給できます。
- 3級…労働に著しい制限があるもの
- 2級…日常生活に著しい制限があるもの
- 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
※3級は障害厚生年金請求の方のみにある等級です。
うつ病の方の場合、気分低下や意欲低下などの症状があり、その病状が続くことで日常生活や労働に支障がある場合は、認定が得られる可能性が考えられます。
また発達障害については、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、その場にそぐわない行動がみられるため、労働や日常生活が制限を受ける場合は、認定が得られる可能性が考えられます。
これらを参考にしていただき、事後重症請求をご検討されてはいかがでしょうか。
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ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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