もう一度診断書を作り直して障害年金の審査請求をすることはできるのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は先天性の脳性麻痺で身体障害者手帳1級を取得しています。
障害年金の事後重症請求をしたのですが、等級に該当しないため不支給でした。
そもそも最初に役所で相談した時に、「○△」は自力で動作するのは難しい程度と聞いたので、その言葉をうのみにし、主治医にもその内容を伝えながら診断書を作成していただいたので、書類上は障害の程度が軽く判断されたようでした。
よくよく確認すると、一人でできるが非常に不自由な場合には「△×」となっており、最初の案内が間違っていたわけですので、そのことを審査請求書に書いて、もう一度診断書を作り直して参考資料として提出することはできるのでしょうか?
本回答は2020年5月現在のものです。
診断書を作り直して参考資料として提出しても、原則として審査請求の資料として採用されません。
また、最初の案内が間違っていたことについても、決定がくつがえる材料とはならないでしょう。
障害年金の審査請求は、最初の請求時の診断書をもとに不服を申立て、決定を覆してもらうものです。
最初に出した診断書は間違っていたから新たに書き直しました、という主張は採用されません。
診断書には、日常生活における動作の障害の程度の書き方として、補助用具を使用しない状態で判断してください、という指示が記載されていますし、一人でできてもやや不自由な場合には「○△」、一人でできるが非常に不自由な場合には「△×」を記入してくださいという記載もあります。
当然その指示に沿って記載されているものとして審査が行われますので、最初の案内が間違っていたという事実があったとしても、誤った決定がされた理由にはならないでしょう。
もう一度診断書を作り直したり、最初の案内が間違っているという主張は、審査請求の資料として採用されませんが、最初の診断書に書かれている筋力や関節可動域などから判断して等級に該当する、という主張であれば審査請求の趣旨および理由として採用されます。
具体的な検査成績等がわかりかねますが、認定基準に該当する程度であれば、その旨を主張されてはいかがでしょうか。
なお、下肢の機能障害の認定基準を一部例示すると、次の通りです。
下肢の障害の認定基準
【1級】
- 両下肢の用を全く廃したもの…両下肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が全く用を廃したもの
【2級】
- 両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの、例えば、両下肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
- 一下肢の用を全く廃したもの…一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの
【3級】
- 両下肢に機能障害を残すもの、例えば、両下肢の3大関節中それぞれ一関節の筋力が半減しているもの
- 一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの、例えば、起床から就寝まで固定装具を必要とする程度の動揺関節をいう
- 一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの、例えば、一下肢の3大関節中1関節が不良肢位で強直しているもの
- 一下肢の3大関節中1関節以上に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものや両下肢の3大関節中1関節以上にそれぞれ人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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