本回答は2020年6月現在のものです。
人工透析療法施行中のものは、原則として2級と認定されます。
正社員として勤務している状態でも、支給されます。
腎疾患でまだ人工透析へ至っていない場合でも障害年金の認定が得られるケースがあります。
腎疾患の認定基準
【1級】
- 内因性クレアチニンクリアランスが10ml/分未満または、血清クレアチニンが8mg/dl以上
- 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
【2級】
- 内因性クレアチニンクリアランスが10ml/分以上20ml/分未満または、血清クレアチニンが5mg/dl以上8mg/dl未満
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
【3級】
- 内因性クレアチニンクリアランスが20ml/分以上30ml/分未満または、血清クレアチニンが3mg/dl以上5mg/dl未満
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの
- 尿蛋白量が3.5以上を持続する
- 血清アルブミンが3.0g/dl以下または血清総蛋白が6.0g/dl以下
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの
ご質問者様の場合、20年前から正社員として勤務しているとのことですので、初診日の時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の請求となり、3級以上に該当すると判断された場合、年金が支給されます。
なお、初診日とは、腎疾患のために初めて医療機関を受診した日のことです。
例えば、始めは頭痛や食欲不振などの症状で近くの内科を受診し、検査数値が悪く、大きな病院を紹介され、腎疾患があると診断されたようなケースでは、内科を受診した日が初診日になります。
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