障害年金の不支給決定通知書が届きましたが、この場合、納めても年金は貰えないとの意味なのでしょうか?

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障害年金の不支給決定通知書が届きましたが、この場合、納めても年金は貰えないとの意味なのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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先日、息子の知的障害の障害年金を申請しましたが、不支給決定通知書が届きました。

仕方がないので、国民年金保険料を納めようと思いますが、

この通知が来た場合、納めても年金は貰えないとの意味なのでしょうか?

本回答は2019年7月現在のものです。

 

不支給決定通知書が届いたら年金はもらえない、ということはありません。

 

ご質問内容から、

障害の状態が認定基準に該当しないため、不支給になったことが拝察されます。

この場合、不服申立て(審査請求、再審査請求)をすることができます。

 

審査請求、再審査請求とは

決定に不服があるときは、

その決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、

文書または口頭で審査請求をすることができます。

審査請求の決定に対してさらに不服があるときは、

決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月以内に、

再審査請求をすることができます。

 

不服申立てをすれば必ず結果が覆る、というものではなく、

過去のデータからはむしろ覆る可能性の方が低くなっていますが、

絶対覆らない、ということもありません。

審査請求や再審査請求で認定が得られている事例はたくさんあります。

 

また、これとは別に新たに現在の状態を記載した診断書により、

再度、事後重症請求をすることができます。

障害の状態が2級以上に該当すると判断された場合は、その時点から支給されます。

 

事後重症請求とは

傷病により障害の状態にあるものが、障害認定日において

障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、

その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、

65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。

これを事後重症請求といいます。

 

不服申立てと事後重症請求は、同時に行うことができます。

下記の認定基準を参考にしていただき、手続きをご検討されてはいかがでしょうか。

 

知的障害の認定について

知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、

日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断されます。

日常生活能力等の判定当たっては、身体的機能および精神的機能を考慮の上、

社会的な適応性の程度によって判断されます。

 

知的障害の認定基準

  • 1級…食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの
  • 2級…食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの

 

なお、これから納める国民年金保険料については、

原則として65歳から支給される老齢基礎年金の年金額に反映されます。

20歳から60歳まで全額納めた場合、満額の老齢基礎年金が支給されます。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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