障害基礎年金が支給停止になりました。再認定がされるまで生活保護を受けることはできるでしょうか?

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

障害基礎年金が支給停止になりました。再認定がされるまで生活保護を受けることはできるでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

弟がてんかんのため障害基礎年金2級を受給しているのですが、

3級に該当したため障害基礎年金の支給を停止したという通知書が届きました。

発作の回数などは変わっておらず、この通知に納得できません。

これから審査請求、再審査請求、支給停止事由消滅届の流れがあるそうですが、

それぞれの違いがよくわかりません。

また弟は就労は難しく、ほぼこの障害年金だけで生活していますが、

審査請求と再審査請求で半年ぐらいはかかるようで、その間の生活費がありません。

再認定がされるまで生活保護を受けることはできるでしょうか?

本回答は2019年10月現在のものです。

 

審査請求、再審査請求とは

決定に不服があるときは、

その決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、

文書または口頭で審査請求をすることができます。

審査請求の決定に対してさらに不服があるときは、

決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月以内に、

再審査請求をすることができます。

 

これは、更新時の診断書をもとに支給停止決定に対して不服を申し立て、

決定を覆してもらうものです。

 

また、審査請求、再審査請求の審査期間については、以下の通りです。

それぞれの審査期間はまちまちで、長い場合は2年近くかかるケースもあります。

 

審査請求の審査期間について

審査請求の期間は、書類を提出してから短くて4~5か月、

6か月以上かかる場合も珍しくありません。

長くかかる場合は1年近くかかることもあります。

審査請求の結果が出るまでの期間は事例によりバラつきがありますが、

相当期間を要します。

 

再審査請求の審査期間について

再審査請求の受付から裁決までに要する期間は、

事案により長短はありますが、平均で8カ月程度かかります。

平均で8カ月程度ですので、長くかかる場合は1年に及ぶこともあります。

 

支給停止事由消滅届とは

障害年金の更新の際に支給停止となっている方が、

再び障害年金を受けられる程度になったときは、

支給停止事由消滅届を提出することにより、支給が再開を求めることができます。

 

これは新たに現在の状態を記載した診断書により、現在の状態について審査を受け、

等級に該当すると判断された場合、今後、支給が再開されるものとなっています。

 

支給が決定するまでの期間については、こちらも数か月かかりますが、

審査請求、再審査請求よりは早く結果が出る可能性が考えられます。

 

いずれの手続きについても、支給が再開されるまで数か月かかります。

その期間について生活保護が受けられるかについては、

お住まいの役所にお尋ねください。

 

なお、審査請求、再審査請求が認められて支給が再開された場合は、

支給が停止された時点にさかのぼって障害年金が支給されることになります。

また支給停止事由消滅届が認められた場合は、

支給停止事由消滅届を提出した日の翌月にさかのぼって支給されることになります。

その期間について生活保護を受けた場合は、障害年金の支給期間と重なるため、

生活保護費の返還を求められます。

ご注意ください。

 

生活保護と障害年金の関係

生活保護と障害年金の両方の受給権を得られた場合、

障害年金は満額支給され、生活保護費の方が調整を受けることとなります。

生活保護と障害年金は以下のような関係になります。

  • 最低生活費>障害年金の場合、障害年金は満額、最低生活費は障害年金との差額分が支給されます。
  • 最低生活費<障害年金の場合、障害年金は満額、最低生活費は支給されません。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00