本回答は2019年9月現在のものです。
障害厚生年金2級の厚生年金額が、
3級の最低保障額の半分くらいであっても間違いではないでしょう。
障害厚生年金の年金額の計算方法
障害厚生年金の額については、
障害認定日の属する月以降の被保険者期間については、
計算の基礎とはされません。
報酬比例の年金額は以下の計算式によって計算されます。
報酬比例の年金額=A+B
- A…平均標準報酬月額×75/1000×平成15年3月までの被保険者期間の月数
- B…平均標準報酬額×5.769/1000×平成15年4月以後の被保険者期間の月数
障害厚生年金の報酬比例については、
原則として上記の計算式によって計算された額が支給されます。
障害厚生年金3級は報酬比例の年金額のみの支給のため、
最低保証額が設けられていますが、
2級以上の場合は、最低保証額は設定されていません。
そのため、2級の厚生年金額は3級より少なくなることがあります。
しかし、障害厚生年金2級の場合、基礎年金部分も支給されます。
令和元年9月現在、障害厚生年金2級の基礎年金部分は年額780,100円となっていますので、
障害厚生年金2級の報酬比例部分と基礎年金部分の合計額は、
障害厚生年金3級の最低保証額を上回っています。
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