障害厚生年金の審査請求をすると次回の更新でマイナス要因になったりするでしょうか?

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障害厚生年金の審査請求をすると次回の更新でマイナス要因になったりするでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は脳出血に伴う左半身麻痺のため、障害厚生年金の申請をしたのですが、

3級に認定されました。

身体障害者手帳が2級なので障害年金も2級をイメージしていましたが、

思わぬ結果に審査請求をしようか迷っています。

次回診断書提出年月は3年後なのですが、

審査請求をすると次回の更新でマイナス要因になったりするでしょうか?

本回答は2020年1月現在のものです。

 

審査請求をすることで、次回の更新にマイナスになることはありません。

 

障害年金の更新では、障害の状態が認定基準に該当するかについて改めて審査されます。

前回の認定に不服申立て(審査請求、再審査請求)をしていることは、全く影響しません。

 

審査請求を検討されているとのことですが、

下記の認定基準に照らし合わせて明らかに2級に相当する場合は、

審査請求により認定結果が覆る場合があります。

 

肢体の障害の認定について

肢体の機能の障害の程度は、関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、

日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定されます。

 

各等級に相当すると認められるものを一部例示すると、以下の通りです。

半身まひの認定基準

【1級】

  • 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの…日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない場合」又はこれに近い状態

【2級】

  • 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの…日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」

【3級】

  • 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの…日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」

 

※日常生活における動作と身体機能との関連は、厳密に区別することはできませんが、

おおむね次の通りとされています。

【手指の機能】

  • つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)
  • 握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)
  • タオルを絞る(水を切れる程度)
  • ひもを結ぶ

【上肢の機能】

  • さじで食事をする
  • 顔を洗う(顔に手のひらをつける)
  • 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
  • 用便の処置をする(尻のところに手をやる)
  • 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
  • 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)

【下肢の機能】

  • 片足で立つ
  • 歩く(屋内)
  • 歩く(屋外)
  • 立ち上がる
  • 階段を上る
  • 階段を下りる

 

不服申立てをすれば必ず結果が覆る、というものではなく、

過去のデータからはむしろ覆る可能性の方が低くなっていますが、

絶対覆らない、ということもありません。

不服申立てで認定が得られている事例はたくさんあります。

 

上記の認定基準を参考にしていただき、審査請求をされてはいかがでしょうか。

 

なお、身体障害者手帳の等級は、複数の障害の併合により上位等級に決定される場合があり、

障害年金の等級とは連動しません。

そのため身体障害者手帳が2級であっても、障害年金は2級にならないことがあります。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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