知的障害で不支給。双極性障害で新しく障害年金が申請出来るのですか?

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知的障害で不支給。双極性障害で新しく障害年金が申請出来るのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

娘が知的障害と診断されているため、20歳前傷病の障害基礎年金を申請しましたが、

不支給決定通知書が届きました。

役所の方から知的障害ではなく、双極性障害で新しく申請できると聞いたのですが、

この場合、初診日は双極性障害と診断された日になるのでしょうか?

病院は変わっておらず、今の病院に初めて受診したのは15歳の時なので、

双極性障害でも初診日は15歳の時になるのでしょうか?

本回答は2019年6月現在のものです。

 

ご質問内容から、

双極性障害で新しく申請をするのではなく、事後重症請求となります。

 

事後重症請求とは

傷病により障害の状態にあるものが、障害認定日において

障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、

その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、

65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。

これを事後重症請求といいます。

 

知的障害と診断された者に後から双極性障害が発症した場合、

知的障害が起因して発症したという考え方が一般的であることから、

「同一疾病」として扱われます。

そのため、双極性障害の初診日は、知的障害と同じ出生日になります。

 

知的障害と双極性障害がある場合は、総合的に判断されます。

下記の認定基準を参考にしていただき、事後重症請求をご検討されてはいかがでしょうか。

 

知的障害の認定について

知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、

日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断されます。

日常生活能力等の判定当たっては、身体的機能および精神的機能を考慮の上、

社会的な適応性の程度によって判断されます。

 

知的障害の認定基準

  • 1級…食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの
  • 2級…食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの

双極性障害の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

なお、不支給決定に対して不服がある場合は、審査請求を行なうことができます。

審査請求とは

決定に不服があるときは、

その決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、

文書または口頭で審査請求をすることができます。

 

審査請求では、最初の決定が誤りである理由を適示し、

どのような決定をしてほしいのかを明記します。

なぜ原請求の決定を変更してほしいのか、その理由は「困っているから」等ではなく、

ご自身の障害の状態を障害年金の認定基準に照らして、

どのような点から障害等級に該当するのかについて、論理的に記載します。

 

不服申立てを行えば、必ず決定が覆るというものではなく、

過去のデータからはむしろ覆る割合の方が低くなっていますが、

全く覆らないというものでもありません。

 

最初の診断書にどのように記載されているかが分かりかねますが、

先の診断書や申立書の内容が、障害認定基準と照らし合わせて、

明らかに等級に該当しているのであれば、審査請求も併せてご検討されてはいかがでしょうか。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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