年金事務所から障害年金の振込通知書が届いたのですが、更新をしなくてもいいということですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は発達障害で障害基礎年金を受給中です。
年金証書には、次回診断書提出は12月となっているのですが、
年金事務所から振込通知書が届いて、来年の4月まで年金が振り込まれるとあります。
これは12月の更新をしなくてもいいということですか?
本回答は2019年9月現在のものです。
「年金振込通知書」は、毎年4月の時点で年金を受けている方に対して、
6月から翌年4月まで毎回支払われる金額をお知らせするものです。
あくまでも予定額であり、更新月については考慮されていません。
引き続き障害年金の支給を受ける場合は、更新の手続きをしなければなりません。
更新の時期が近づくと、年金機構より「障害状態確認届(診断書)」が送付されます。
12月が更新月であれば、10月頃に届く予定です。
主治医に診断書を作成していただき、なるべく期限内に提出しましょう。
障害年金の更新では、障害の状態について改めて審査されます。
更新の際は、下記の認定基準を参考にしていただけると幸いです。
発達障害の認定について
発達障害については、
たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により
対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために
日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。
発達障害の認定基準
【1級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
- 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
【2級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
- 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
【3級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が不十分
- 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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