知的障害で障害年金を申請して、なぜ永久認定にならないのですか?

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知的障害で障害年金を申請して、なぜ永久認定にならないのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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知的障害で障害年金を申請するときは、生まれた日が初診日として申請するのに、なぜ永久認定にならないのですか?

生まれた時から死ぬまで、生涯治ることはないのに毎回診断書の提出をする意味が分かりません。

障害年金には永久認定と有期認定があります。

以下でそれぞれ確認していきましょう。

有期認定とは

障害の状態が変わる可能性があると判断された場合に、受給期間を1年〜5年の範囲で区切られ、定期的に更新手続き(障害状態確認届の提出)により再度審査、再認定が行われます。

ほとんどの方が、この有期認定となります。

永久認定とは

手足の切断や人工関節の挿入など、今後症状が回復しないと判断された場合に適用され、更新手続き(障害状態確認届の提出)が不要となります。

本事案の場合

永久認定となるか、有期認定となるかは明確な基準は設けられておらず、知的障害であっても永久認定とならないケースが多いものの、知的障害で永久認定が得られているケースもあります。

何度目かの障害状態確認届を提出時に永久認定となったというケースもあります。

障害状態確認届を提出されてはいかがでしょうか。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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