障害年金には永久認定と有期認定があります。
以下でそれぞれ確認していきましょう。
有期認定とは
障害の状態が変わる可能性があると判断された場合に、受給期間を1年~5年の範囲で区切られ、定期的に更新手続き(障害状態確認届の提出)により再度審査、再認定が行われます。
ほとんどの方が、この有期認定となります。
永久認定とは
手足の切断や人工関節の挿入など、今後症状が回復しないと判断された場合に適用され、更新手続き(障害状態確認届の提出)が不要となります。
本事案の場合
高次脳機能障害で永久認定となっている事例はあります。
ただし、障害年金は多くの場合1~5年の有期認定となっています。
切断による障害等、今後障害の状態が変化する見込みがないものについては、永久認定となる場合がありますが、精神疾患や内部疾患など、服薬などによって状態が変わる可能性が考えられるものについては、多くの場合、有期認定となります。
高次脳機能障害は、薬物療法やリハビリなどで症状が回復することもあります。
そのため、高次脳機能障害でも多くの場合が有期認定となっています。
では、どのような状態なら高次脳機能障害で障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態なら高次脳機能障害で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
高次脳機能障害の主な症状としては、失語、失行、失認のほか、記憶障害、注意障害などがあるといわれており、これらの精神神経症状によって、どの程度労働や日常生活に支障をきたしているかによって障害年金の等級が決定します。
1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
3級 ※障害厚生年金のみ |
労働に著しい制限があるもの |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。