法定免除なのに申し出で保険料を納付する意味はあるのでしょうか?

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法定免除なのに申し出で保険料を納付する意味はあるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

障害基礎年金をもらえる人は年金が法定免除になりますよね?

それで65歳以降も満額の障害基礎年金がもらえますよね?

それなのに申し出で保険料を納付する意味はあるのでしょうか?

本回答は2016年8月時点のものです。

 

国民年金保険料の法定免除について

障害年金1級または2級に該当すると、国民年金保険料は法定免除となります。

国民年金保険料が法定免除となっている期間については、

老齢基礎年金の額は、2分の1を納付したものとして計算されます。

老齢基礎年金の額を満額に近づけるために、任意で納付申し出をすることができます。

 

障害年金が有期認定であった場合

障害年金が有期認定であった場合、

更新が必要となり、障害状態確認届(現況診断書)の提出をしなければなりません。

障害状態確認届(現況診断書)の提出により、

現在の等級に該当しないと判断された場合、

等級が下がったり、支給停止となります。

 

障害年金が支給停止となり65歳を迎えた場合、

障害基礎年金ではなく老齢基礎年金を受給することとなります。

こうした場合、法定免除となっている期間については、

老齢基礎年金の額は、2分の1を納付したものとして計算されます。

 

障害年金の支給停止になる可能性がある場合、

国民年金保険料の任意申出をする意味は十分にあるでしょう。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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