障害年金は境界性人格障害と摂食障害のどちらが通る可能性がありますか?

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障害年金は境界性人格障害と摂食障害のどちらが通る可能性がありますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

障害年金を申請をしようと思っています。

境界性人格障害と摂食障害と言われています。

境界性人格障害と摂食障害はどちらが通る可能性がありますか?

本回答は2015年10月時点のものです。

 

人格障害での障害年金申請について

人格障害は、原則として認定の対象となりません。

人格障害については除外規定もなく、明確に認定の対象とならないとされています。

ただし、境界性人格障害であれば、認定する場合もあるとされています。

しかし、境界性人格障害であれば直ちに認定の対象となる可能性は低く、

審査請求、再審査請求で争わなければならないものと考えます。

 

摂食障害での障害年金申請について

摂食障害については、神経症に分類されているため、

やはり原則として障害年金の認定の対象となりませんが、

例外として、その臨床症状から判断して「精神病の病態を示しているもの」については、

認定の対象とされています。

 

ただし、「精神病の病態を示しているもの」と診断書に記載されたとしても、

直ちに認定の対象となる可能性は低く、

審査請求、再審査請求で「精神病の病態を示している」ことを主張しなければならないものと考えます。

強迫性障害については再審査請求で支給となった裁決もあります。

諦めずに主張しましょう

 

境界性人格障害と摂食障害を比較してどちらが通る可能性があるかということは、

一概に判断することはできませんが、

いずれも原則として障害年金の対象とされていないため、

審査請求、再審査請求で諦めずに主張していく必要があるでしょう。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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