持続性気分障害と広汎性発達障害です。障害年金申請を考えています。

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持続性気分障害と広汎性発達障害です。障害年金申請を考えています。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

持続性気分障害と広汎性発達障害です。

先日障害者手帳の取得のために診断書を書いてもらいました。

診断書の日常生活能力は4の日常生活に著しい制限を受けており、常時援助を必要とするに○がついていました。

現在働ける状態ではなく、

今後出来れば障害年金をもらいながら、

可能な範囲でアルバイトをしながら具合がよくなるのを待てたらと思っています。

しかし、私は初診日には国民年金加入でした。

この場合相当難しいと聞いています。

このような状態で障害年金受給は可能でしょうか。

 

精神保健福祉手帳と障害年金は全く異なる制度であり連動するものではありませんが、

精神保健福祉手帳用の診断書の記載から受給可能性を検討します。

 

手帳用診断書の日常生活能力の程度が、

4「日常生活に著しい制限を受けており、常時援助を必要とする」に○がされているとのことですが、

これを障害年金の認定基準に当てはめると、

  • 2級…日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度

に該当する可能性が考えられます。

ご質問内容からは具体的な日常生活能力の状態についてわかりかねますので判断はしかねますが、

障害基礎年金2級に該当する可能性が考えられます。

申請しましょう。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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