気分障害は障害年金の認定の対象とされています。
また、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けることもできます。
では、どのような状態なら気分障害で障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態なら気分障害で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
3級 ※障害厚生年金のみ |
労働に著しい制限があるもの |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
では、どのような状態なら精神障害者保健福祉手帳の交付を受けることもできるかも確認しましょう。
精神障害者保健福祉手帳の各障害等級の基本的なとらえ方は以下の通りです。
精神障害者保健福祉手帳の各障害等級の基本的なとらえ方
- 1級…精神障害が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの。
- 2級…精神障害の状態が、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を 加えることを必要とする程度のものである。
- 3級…精神障害の状態が、日常生活又は社会生活に制限を受けるか、日常生活又は社会生活 に制限を加えることを必要とする程度のものである。
本事案の場合
本事案の場合、気分障害のところ、骨折によりますます仕事ができない状態になったとのことですが、気分障害で障害年金を請求した場合、審査の対象となるのは気分障害ですので、骨折による日常生活能力の低下は捨象して審査されることとなります。
「生活も苦しい」とのことですので、障害年金の支給額を確認しておきましょう。
障害年金の支給額
| 障害等級 |
障害基礎年金 |
障害厚生年金 |
| 1級 |
年1,059,125円 |
年1,059,125円+報酬比例の年金額×1.25 |
| 2級 |
年847,300円 |
年847,300円+報酬比例の年金額 |
| 3級 |
― |
報酬比例の年金額(最低保障額635,500円) |
障害年金は直接の金銭給付であり、障害の状態が等級に該当すると判断されれば認定を得ることができます。
障害年金だけで悠々自適ではありませんが、受給できれば、日常生活に大きな助けとなるでしょう。
障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。