障害年金は、障害の状態を審査され、等級に該当すると判断されれば認定を得ることができます。
障害の状態を審査されますので、「確実に2級が通る」と予測できる方もいらっしゃいますし、判断が難しい方もいらっしゃいます。
障害年金の審査は、サイコロやくじ引きのように数学的に確率で論じることができるものではありません。
では、どのような状態なら双極性障害で障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態なら双極性障害で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
3級 ※障害厚生年金のみ |
労働に著しい制限があるもの |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
本事案の場合
本事案の場合、「双極性障害とパニック障害」とのことですが、パニック障害は原則として障害年金の認定の対象とされておりません。
そのため、双極性障害について上記等級に該当すると判断されれば、認定を得ることができます。
では、精神障害者保健福祉手帳手帳と障害年金の関係について確認しましょう。
精神障害者保健福祉手帳と障害年金の関係について
精神障害者保健福祉手帳と障害年金は、根拠法、認定基準、審査機関の異なる全く別の制度です。
両等級は対応しておりませんし、精神障害者保健福祉手帳を持っていれば障害年金の認定を得られやすくなることもありません。
障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。