精神障害で就労している場合は、以下のように判断されます。
精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について
労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、
- 療養状況…通院の状況や在宅での療養の状況等
- 仕事の種類、内容
- 就労状況…出勤状況への影響はないか
- 仕事場で受けている援助の内容…就労の実態は不安定ではないか
- 他の従業員との意思疎通の状況…臨機応変な対応や意思疎通に困難な状況が見られないか
等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。
本事案の場合
退職してから申請した方が通りやすいか、ということですが、上記の通り、就労の一事で受給の可否が決まるものではありません。
障害年金は、あくまでも障害の状態を審査されるものですので、一概に退職した方が通りやすいと断じることはできません。
就労中でも認定が得られる場合もありますし、仕事をしていなくても不支給になる場合もあります。
また、障害年金は、請求に向けて動き始めてから、請求受付、審査、認定、入金までに6か月ほどかかることも珍しくありません。
収入がない期間が生まれることのないように、請求の時期を考えられてはいかがでしょうか。
なお、うつ病の各等級に該当する障害の状態は以下の通りです。
うつ病でどのような状態なら障害年金を受給できるか。
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障害の等級
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障害の状態
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1級
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高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
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2級
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気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
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3級
※障害厚生年金のみ
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気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
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障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。