障害年金の申請をしたいのですが、退職してから申請をした方が通りやすいでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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10年ほど前から鬱、過食症、不眠症で通院し、休職や転職を繰り返してきました。
去年、仕事を変わったのですが、気分の変調からまともに出勤できず、休職中です。
このままでは、生活費や通院費もままならなくなってきました。
障害年金の申請をしたいのですが、退職してから申請をした方が通りやすいでしょうか?
本回答は2018年4月現在のものです。
精神障害で就労している場合は、以下のように判断されます。
精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について
精神障害で就労している場合、
労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、
その療養状況を考慮するとともに、
仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、
他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで
日常生活能力を判断されます。
退職してから申請した方が通りやすいか、ということですが、
就労中でも認定が得られる場合もありますし、
仕事をしていなくても不支給になる場合もあります。
障害年金は、あくまでも障害の状態を審査されるものですので、
一概に退職した方が通りやすいと断じることはできません。
障害年金は、認定基準に該当すると判断された場合支給されます。
精神の障害は、「統合失調症」や「気分(感情)障害」などに区分されますが、
気分障害のひとつである、うつ病の認定基準は、以下の通りです。
うつ病の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
現在は休職中とのことですので、障害の状態としては悪化していることがうかがえます。
気分の変調から休職や転職を繰り返すのは、病気の特徴でもありますので、
申請をされてはいかがでしょうか。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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