本回答は2020年6月現在のものです。
ご質問者様の場合、現在は病院には行っていないとのことですので、まずは通える病院を探し、通院をする必要があるでしょう。
障害年金の申請には、医師が作成する診断書が必要です。
そのため、一度の受診だけではなく、通院が必要となるでしょう。
併せて、高校生の時に一度だけ精神科を受診した日を確認しましょう。
障害年金の申請には、初診日(初めて病院を受診した日)の特定が必要になります。
ご質問者様の場合、この日が「初診日」になることが考えられるため、初診日の証明書となる「受診状況等証明書」を病院で作成してもらいましょう。
診断書と受診状況等証明書が出来上がり、その他の書類(年金請求書や病歴就労状況等申立書など)を作成し、申請をすることとなります。
なお、これらの書類については、役所でもらうことができます。
障害年金は、障害の状態がおおむね以下の状態だと受給ができます。
- 2級…日常生活に著しい制限があるもの
- 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
※症状の重さによって等級が分けられています。
参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。
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障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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