障害年金の申請の仕方を教えて下さい。

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障害年金の申請の仕方を教えて下さい。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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私の娘のことで相談させてください。

娘は、心療内科に13年うつ病で受診しています。

最近になって、主治医の先生に障害年金の申請を勧められているそうです。

先生は「審査に通してもらえれば、7万くらいもらえる」と言わたようです。

まだ障害者手帳はもっていません。

娘は先生に市役所にで申請用紙をもらってきてくださいと言われたようで、市役所で申請用紙を貰ってこようと思っているようです。

そこで、順番がよく分からないのですが 障害者手帳を取得して、手帳を取得できたら障害年金の申請をするのですか?

それとも手帳を取得していなくても障害年金は受給できるのでしょうか?

障害年金を取得して年金をもらってしまうと、65歳で年金をもらうときに障害年金をもらっていた分は減額されてしまうのでしょうか?

それとも障害年金をもらっていても、65歳からの年金は障害年金とは別に年金は普通に受け取れる額はちゃんともらえるのでしょうか?

あと娘は現在、仕事しており毎月の給料は月13万くらいなのですが、

13万のお給料をもらっていたら受理してもらえないかもしれないと言われたそうなのですが、

働いて毎月13万くらいのお給料を貰っていたら受理してもらえないのですか?

年金がもらえるようになったら仕事を辞め、治療に専念したいようです。

 

本回答は2015年9月時点のものです。

 

障害者手帳と障害年金の関係

障害者手帳と障害年金は根拠法の異なる全く別の制度となっています。

障害者手帳を取得しなくても障害年金の受給は可能です。

実際に障害者手帳を取得せずに障害年金を受給している方も多くいらっしゃいます。

 

また、障害年金を受給すると、老齢年金がその分減額されるということはありません。

ただし、注意しなければならない点があります。

国民年金保険料の法定免除について

障害年金1級または2級に該当すると、国民年金保険料について法定免除となる点です。

法定免除の期間についての老齢基礎年金の額は、2分の1を納付したものとして計算されます。

老齢基礎年金の額を満額に近づけたい場合は、

任意で納付申出が出来ますので、納付申出をされるといいでしょう。

 

現在仕事をしていて月に13万円ほど給料があるとのことですが、

働いていること一事をもって不支給とされるものではありません。

障害年金は、就労できないことを要件としておらず、

飽くまで日常生活能力の制限の程度を中心に審査が行われます。

精神障害で障害年金を受給しながら就労した場合

精神障害で障害年金を受給しながら就労した場合、

その療養状況を考慮するとともに、

仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。

現在就労しているということですので、上記について申請書類に明記しましょう。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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