精神病の病態を示しているとは、どういう状態なのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
私は精神科に10年通院しています。
現在は気分障害でたびたび入院しています。
障害年金の制度を最近知り、遡って申請したいと思っています。
初診日、厚生年金加入、カルテの存在は確認できました。
ただ、認定日時点の病名が不安神経症でした。
神経症は対象外と聞いていましたが、
社労士に相談すると「最近不安神経症は、気分変調症のカテゴリになり、気分障害の中に含まれる」と言われました。
しかし、調べるとやっぱり不安神経症は神経症だと思います。
もし不安神経症が神経症なら対象外だと思います。
「神経症は、その症状が長期間持続して一見重症なものであっても、原則として障害認定の対象にはなりません。
但し、臨床症状から精神病の病態を示しているものについては、統合失調症(精神分裂病)障害又は気分(感情)障害に準じて取り扱われます」
この、臨床症状から精神病の病態を示しているものについてはという部分の意味が分からず、
辞書で引きましたが曖昧でした。
簡単な言葉で教えていただけたらと思います。
また、不安神経症は神経症か気分障害かどちらになるのでしょうか。
本回答は2015年9月時点のものです。
まず、不安神経症は神経症か気分障害か、ですが、
不安神経症は神経症です。
障害年金は、人格障害と神経症を原則として認定の対象としていません。
障害年金においては、ICD-10コード(国際診断基準)の病名分類により人格障害、神経症にあたる病名を特定しています。
神経症、人格障害はICD-10コード(国際診断基準)でF4〜F6に分類されているところ、
不安神経症はF41.1とされています。
次に、「精神病の病態を示しているもの」についてです。
「精神病の病態を示しているもの」とは
「精神病の病態を示しているもの」の概念については、
現在までのところ明確な定義が確立されてはいませんが、
具体的に、
- 患者・家族に告知した診断疾病名と異なり、正しい疾病名は精神病に属する疾病名であること
- 疾病は精神病圏に属しておらず神経症圏に属しているが、その呈する臨床症状が憂うつ気分や幻覚・妄想といった「準じて取り扱う」とされた統合失調症やそううつ病と共通の病態を持つもの
- 統合失調症ないしそううつ病と共通の臨床症状を呈し、それによる精神障害の程度が、精神医学における「精神病水準」にあること
- 統合失調症ないしそううつ病と共通の臨床症状に限らず、精神疾患が示す臨床症状を呈し、それによる精神障害の程度が「精神病水準」にあること
- 単純にその臨床症状による精神障害が精神病によるそれと同一レベルにある
等のいくつかのタイプがあり、これらを考慮すべきものとされています。
まず、医師が「精神病の病態を示している」と診断し、
診断書にその旨を記載されることが条件となります。
しかし、その記載があれば直ちに認定の対象となる可能性は低く、
審査請求、再審査請求で「精神病の病態を示している」ことを主張しなければならないものと考えます。
強迫性障害について再審査請求の裁決で支給を認めた事例もありますので、
諦めずに主張しましょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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