本回答は2015年9月時点のものです。
まず、不安神経症は神経症か気分障害か、ですが、
不安神経症は神経症です。
障害年金は、人格障害と神経症を原則として認定の対象としていません。
障害年金においては、ICD-10コード(国際診断基準)の病名分類により人格障害、神経症にあたる病名を特定しています。
神経症、人格障害はICD-10コード(国際診断基準)でF4~F6に分類されているところ、
不安神経症はF41.1とされています。
次に、「精神病の病態を示しているもの」についてです。
「精神病の病態を示しているもの」とは
「精神病の病態を示しているもの」の概念については、
現在までのところ明確な定義が確立されてはいませんが、
具体的に、
- 患者・家族に告知した診断疾病名と異なり、正しい疾病名は精神病に属する疾病名であること
- 疾病は精神病圏に属しておらず神経症圏に属しているが、その呈する臨床症状が憂うつ気分や幻覚・妄想といった「準じて取り扱う」とされた統合失調症やそううつ病と共通の病態を持つもの
- 統合失調症ないしそううつ病と共通の臨床症状を呈し、それによる精神障害の程度が、精神医学における「精神病水準」にあること
- 統合失調症ないしそううつ病と共通の臨床症状に限らず、精神疾患が示す臨床症状を呈し、それによる精神障害の程度が「精神病水準」にあること
- 単純にその臨床症状による精神障害が精神病によるそれと同一レベルにある
等のいくつかのタイプがあり、これらを考慮すべきものとされています。
まず、医師が「精神病の病態を示している」と診断し、
診断書にその旨を記載されることが条件となります。
しかし、その記載があれば直ちに認定の対象となる可能性は低く、
審査請求、再審査請求で「精神病の病態を示している」ことを主張しなければならないものと考えます。
強迫性障害について再審査請求の裁決で支給を認めた事例もありますので、
諦めずに主張しましょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。