本回答は2019年1月現在のものです。
障害年金は、障害の状態が重篤であっても、
保険料納付要件を満たせない場合は、認定を得ることができません。
「保険料納付要件」とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。
発達障害は、通常低年齢で発症する疾患ですが、
知的障害を伴わない者が発達障害の症状により、
初めて受診した日が20歳以降であった場合は、その受診日を初診日とします。
ご質問者様の初診日は21歳の時になることが拝察され、
その時点で上記の要件を満たしていないとのことですので、
残念ながら障害年金の認定を得ることはできません。
なお、療育手帳B1とのことですので、知的障害と診断されている可能性も考えられます。
知的障害と診断されている場合は、
初診日は出生日となり、保険料納付要件は問われません。
そのため、障害年金の申請をすることができます。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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