広汎性発達障害、ADHD、双極性障害です。受給はできますか。厚生年金にも所得制限はありますか。

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広汎性発達障害、ADHD、双極性障害です。受給はできますか。厚生年金にも所得制限はありますか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

広汎性発達障害、ADHD、双極性障害です。

服薬しながら仕事を続けていましたが、先日から休職となりました。

復帰できたとしても仕事を続ける自信がなく、障害者年金を受給したいと考えています。

この病名でも受給は可能でしょうか。

また、私の初診は厚生年金だったことがわかっています。

基礎年金について所得制限があるのは調べました。

厚生年金についても所得制限はあるのでしょうか。

本回答は2015年8月時点のものです。

 

広汎性発達障害、ADHD、双極性障害いずれも障害年金の対象とされています。

 

初診日が厚生年金被保険者期間中であったとのことですので、

障害厚生年金の申請をすることができます。

 

ご質問内容からは日常生活能力はわかりかねますが、

現在、休職中で仕事を継続することができないとのことですので、

  • 3級…労働に著しい制限を受けるもの
  • 2級…日常生活が著しい制限を受けるもの

のいずれかに該当する可能性が考えられます。

 

なお、障害年金には原則として所得制限はありません。

20歳前傷病の障害基礎年金の場合は例外として所得制限がありますが、

ご質問者様は障害厚生年金の申請となりますので、

所得制限の心配はありません。

安心して障害年金の申請をしましょう。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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