障害年金の更新はいつからできるのですか?

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障害年金の更新はいつからできるのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

今障害年金を受給しています。

有期認定なので更新があるのですが、

更新はいつからできるのですか?

本回答は2016年12月時点のものです。

 

障害状態確認届(現況診断書)は、

厚生労働大臣が指定した年において、誕生月の末日までに、

「誕生月の末日前1月以内に作成されたもの」を提出しなければなりません。

 

ご自宅に障害状態確認届(現況診断書)が届きますので、

誕生月の状態を記載していただき、提出しましょう。

 

あまり早くに診断書を作成いただいても、使用することはできません。

 

障害年金の更新について

実際の状態に変化はないにもかかわらず、

更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、

見受けられます。

等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、

1度目に失敗すると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。

慎重に書類をご準備ください。

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

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