本回答は2017年11月時点のものです。
必ずしもずっともらえるとは限りません。
障害年金には、永久認定と有期認定があります。
永久認定は、
今後障害の状態が変化する可能性がないものに対して認められます。
例えば、切断や離断といった障害には永久認定がなされています。
永久認定の場合は、障害状態確認届(現況診断書)の提出は必要なく、
障害年金の受給権が保証されたものとなります。
一方、障害の状態の変化や服薬によりコントロールできる余地のあるような障害の場合、
多くの場合、有期認定とはなります。
有期認定の場合、定められた年月に障害状態確認届(現況診断書)を提出し、
再度、障害の状態の審査を受けることとなります。
この障害状態確認届(現況診断書)の提出の際に、
障害の状態が障害等級に該当しないと判断された場合は支給停止となります。
有期認定の場合、必ずしも「ずっと受給できる」というわけではありませんので、
ご注意ください。
障害年金の更新について
実際の状態に変化はないにもかかわらず、
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
見受けられます。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、
1度目に支給停止になると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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