お金を使うことがない障害者年金の受給者は、有期認定のときに打ち切られますか?
- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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精神障害で障害者年金2級をもらっています。
親元に暮らしていて、生活費は親に面倒を見てもらっています。
外出もできないし買い物もできません。外出は病院のときだけです。
だからお金を使うこともありません。
お金を使うことがない障害者年金の受給者は、有期認定のときに打ち切られますか?
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本回答は2017年5月時点のものです。
障害年金の受給の可否に、
お金を使うことがあるか否かは影響しません。
障害年金の更新では、
「障害状態確認届」に診断書が付いている様式がご自宅に送付されます。
その診断書により、改めて障害の状態が審査され、
障害の状態が障害等級に該当している場合、
引き続き受給することができます。
ですので、お金を使うことがないからという理由で、
更新の時に打ち切られることはありません。
ご安心ください。
障害年金の更新について
実際の状態に変化はないにもかかわらず、
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
見受けられます。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、
1度目に支給停止になると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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