障害年金の受給が決まりましたが更新は5年後になっています。3年後だと聞いていましたが間違いですか?

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障害年金の受給が決まりましたが更新は5年後になっています。3年後だと聞いていましたが間違いですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日: 最終更新日:

障害年金の受給が決まりました。

受給して最初の更新はみんな3年後だと聞いていましたが、私は5年後となっています。

これは何かの間違いなのでしょうか?

3年後に診断書を提出しなければ支給停止となりませんか?

有期認定について確認しましょう。

有期認定とは

障害の状態が変わる可能性があると判断された場合に、受給期間を1年〜5年の範囲で区切られ、定期的に更新手続き(障害状態確認届の提出)により再度審査、再認定が行われます。

ほとんどの方が、この有期認定となります。

障害状態確認届の提出(更新)の時期は、診断書の内容や、これまでの障害状態の変化、病歴等により決められます。

そのため、1年後に更新の方や5年後に更新の方がいらっしゃいます。

本事案の場合

障害状態確認届の提出(更新)の時期は、年金証書の右下の「次回診断書提出年月」欄で確認ができます。

間違いなく5年後なのであれば、3年後に障害状態確認届(現況診断書)を提出しなくても、支給停止とはなりませんのでご安心ください。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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