身体障害なのに障害年金の更新があります。これは行政の間違いでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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障害基礎年金の更新なのですが、身体障害なら更新の必要はなく、精神障害の場合は更新があると聞いていました。
しかし、私は身体障害なのに更新があるようです。
これは申し出た方がいいのでしょうか?
おそらく行政の誤りではないでしょう。
以下で障害年金の更新について整理していきましょう。
障害年金の更新について
原則として、障害年金を受給されている場合、障害の状態に応じて定められた時期に、引き続き障害年金を受ける権利があるかどうか、障害の状態を確認するために「障害状態確認届」の提出を求められます。
いわゆる更新制のようになっています。
この障害状態確認届によって障害の状態を審査され、「引き続き障害年金を支給する」と判断されれば、引き続き障害年金を受給することができます。
この更新が必要な場合を「有期認定」といいます。
有期認定とは
障害の状態が変わる可能性があると判断された場合に、受給期間を1年〜5年の範囲で区切られ、定期的に更新手続き(障害状態確認届の提出)により再度審査、再認定が行われます。
ほとんどの方が、この有期認定となります。
一方、更新の必要がない場合を「永久認定」といいます。
永久認定とは
手足の切断や人工関節の挿入など、今後症状が回復しないと判断された場合に適用され、更新手続き(障害状態確認届の提出)が不要となります。
本事案の場合
身体障害とのことですが、現在、有期認定となっているものと拝察いたします。
上記に示した手足の切断や人工関節置換術を受けた場合などごく限られた場合を除いて、障害年金は有期認定となります。
脳血管疾患による肢体の障害でも原則として有期認定となります。
もし手足の切断等でないなら、行政の誤りではありませんので、申し出る必要はないでしょう。
障害状態確認届の提出を行いましょう。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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