身体障害なのに障害年金の更新があります。これは行政の間違いでしょうか?
- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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障害基礎年金の更新なのですが、
身体障害なら更新の必要はなく、精神障害の場合は更新があると聞いていました。
しかし、私は身体障害なのに更新があるようです。
これは申し出た方がいいのでしょうか?
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本回答は2015年11月時点のものです。
申し出る必要はありません。
障害年金が有期認定となった場合は、更新が必要となり、
通常1年から5年の期間おきに障害状態確認届(現況診断書)の提出を行います。
更新の時期は、診断書の内容や、これまでの障害状態の変化、病歴等により決められます。
身体障害なら更新がないということはありません。
永久認定となる切断・離断による障害を除き、
身体障害についても原則として、
障害状態確認届(現況診断書)の提出を求められます。
行政のミスではありません。
障害年金の更新について更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
2010年から2013年の4年間で6割増えている県もあり、近年増加傾向にあります。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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