本回答は2018年6月現在のものです。
障害基礎年金の支給を受ける場合は、
国民年金保険料については法定免除を受けることができますが、
任意で納付することもできます。
法定免除とは
次に該当する国民年金の第1号被保険者は、届け出れば保険料が免除されます。
- 障害年金1級または2級を受けている
- 生活保護の生活扶助を受けている
- 国立及び国立以外のハンセン病療養所などで療養している
この国民年金保険料が免除となっている期間については、
老齢基礎年金の額は、2分の1を納付したものとして計算されますので、
将来の老齢基礎年金受給額は満額ではなくなります。
そのため、任意で納付することができるようになっています。
障害年金は、原則として有期認定となっています。
切断による障害等、今後障害の状態が変化する見込みがないものについては、
永久認定がなされる場合がありますが、
精神疾患や内部疾患など、服薬などによって状態が変わる可能性が考えられるものについては、
有期認定となる場合が多くなっています。
進行性の病気であっても、状態が軽快していると判断された場合は、
支給停止となる可能性も考えられます。
障害年金が支給停止になった時に、老齢年金の受給権を得ている場合、
老齢年金の支給を受けることができます。
その時のために、任意で国民年金保険料を納めておくことができます。
しかし、生涯にわたって障害年金が受けられる場合もあります。
法定免除を受けるか任意で納付するかについては、
上記を参考にしていただき、ご検討ください。
障害年金の更新について
実際の状態に変化はないにもかかわらず、
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
見受けられます。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、
1度目に支給停止になると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。