生まれつきの右手欠損。障害年金は受給できますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
20歳男性です。
生まれつき右手の手のひらの半分から上が欠損し、
親指が第一関節くらいまで残っているだけです。
現在働いており、年収は250万円くらいあります。
障害年金の申請を考えているのですが、
生まれつきの障害のため、この右手に慣れており、
日常生活の不自由を感じることはあまりありません。
健常者と比べると確かに右手で物を持つことができない等ありますが。
これでも障害年金は受給できますか?
本回答は2015年10月時点のものです。
一上肢の指の障害の基準
一上肢の指の障害の各等級に該当する障害の状態は、以下の通りです。
【2級】
- すべての指について基節骨の基部から欠き、その有効長が0のもの
- 一上肢のすべての指の用を全く廃したもの
【3級】
- おや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指の用を廃したもの
- おや指とひとさし指をどちらとも失ったもの
- 3本以上の指(おや指を含む)を失ったもの
- 3本以上の指(ひとさし指を含む)を失ったもの
【障害手当金】
- 2本以上の指を失ったもの
- ひとさし指を失ったもの
- 一上肢の3指以上の用を廃したもの
- ひとさし指を併せ一上肢の2指の用を廃したもの
- 一上肢のおや指の用を廃したもの
「指を失ったもの」とは、
おや指については指節間関節(第一関節)、
その他の指については近位指節間関節(第二関節)以上で欠くものをいいます。
「指の用を全く廃したもの」とは、
指の著しい変形、麻痺による高度の脱力、関節の不良肢位強直、瘢痕による指の埋没又は不良肢位拘縮等により、
指があってもそれがないのとほとんど同程度の機能障害があるものをいいます。
「指の用を廃したもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
- 指の末節骨の長さの2分の1以上を欠くもの
- 中手指節関節(MP)又は近位指節間関節(PIP)(おや指にあっては、指節間関節(IP))に著しい運動障害(他動可動域が健側の他動可動域の2分の1以下に制限されたもの)を残すもの
ご質問内容からは、上記基準に照らし、2級に該当する可能性が考えられます。
20歳前傷病の障害基礎年金の所得制限
20歳前傷病の障害基礎年金の場合、例外的に所得制限が設けられています。
所得制限については、扶養親族がいない場合、
- 所得額4,621,000円を超えると全額支給停止
- 所得額3,604,000円を超えると年金額の2分の1が支給停止
となっています。
ご質問内容から、現在250万円ほどの収入があるとのことですが、
所得制限にかかりませんのでご安心ください。
障害年金の申請について障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。慎重にご準備ください。
申請の流れは下記にて解説していますので、ご参考にしてください。
https://www.syogainenkin.jp/about-disability-pension/flow-of-receipt.php社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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