本回答は2015年10月時点のものです。
一上肢の指の機能障害の各等級に該当する障害の状態は、以下の通りです。
【2級】
【3級】
- おや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指の用を廃したもの
【障害手当金】
- 一上肢の3指以上の用を廃したもの
- ひとさし指を併せ一上肢の2指の用を廃したもの
- 一上肢のおや指の用を廃したもの
指の用を全く廃したものとは、指の著しい変形、麻痺による高度の脱力、関節の不良肢位強直、瘢痕による指の埋没又は不良肢位拘縮等により、指があってもそれがないのとほとんど同程度の機能障害があるものをいう。
指の用を廃したものとは、次のいずれかに該当するものをいいます。
- 指の末節骨の長さの2分の1以上を欠くもの
- 中手指節関節(MP)又は近位指節間関節(PIP)(おや指にあっては、指節間関節(IP))に著しい運動障害(他動可動域が健側の他動可動域の2分の1以下に制限されたもの)を残すもの
ご質問者様の場合、
左手のひとさし指と薬指の第1関節に障害が残っているとのことですが、
用を廃したものとは、第2関節又は第3関節に著しい運動障害を残すものを指しますので、
障害手当金の該当も難しいと考えます。
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