仕事中の事故で右手の神経を切断し、親指から薬指まで麻痺が残っています。障害年金はもらえないですか?

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仕事中の事故で右手の神経を切断し、親指から薬指まで麻痺が残っています。障害年金はもらえないですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

6年前に仕事中の事故で右手の神経を切断し、

現在も親指から薬指まで麻痺が残っています。

障害厚生年金の請求をしようと思い年金事務所に行ったのですが、

「医師は年金がもらえると言っていますか?」と聞かれ、

「診断書は書くけどもらえるかどうかはわからないと言われた」と答えたら、

「じゃあもらえないんじゃないですかね」と言われました。

私の障害では障害年金はもらえないのでしょうか?

本回答は2015年10月時点のものです。

 

一上肢の指の機能障害の基準

一上肢の指の機能障害の各等級に該当する障害の状態は、以下の通りです。

【2級】

  • 一上肢のすべての指の用を全く廃したもの

【3級】

  • おや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指の用を廃したもの

【障害手当金】

  • 一上肢の3指以上の用を廃したもの
  • ひとさし指を併せ一上肢の2指の用を廃したもの
  • 一上肢のおや指の用を廃したもの

 

「指の用を全く廃したもの」とは、

指の著しい変形、麻痺による高度の脱力、関節の不良肢位強直、瘢痕による指の埋没又は不良肢位拘縮等により、指があってもそれがないのとほとんど同程度の機能障害があるものをいいます。

 

「指の用を廃したもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。

  • 指の末節骨の長さの2分の1以上を欠くもの
  • 中手指節関節(MP)又は近位指節間関節(PIP)(おや指にあっては、指節間関節(IP))に著しい運動障害(他動可動域が健側の他動可動域の2分の1以下に制限されたもの)を残すもの

 

ご質問者様の場合、

右手の親指から薬指まで麻痺が残っているとのことですので、

3級に認定される可能性が考えられます。

ご質問内容から、

障害認定日(原則として初診日から1年6月を経過した日)から3か月以内の診断書を取得することができれば、

遡及請求も考えられます。

 

遡及請求も含めた障害年金請求をしましょう。


障害年金の申請について
 

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れは下記にて解説していますので、ご参考にしてください。
https://www.syogainenkin.jp/about-disability-pension/flow-of-receipt.php


社労士への依頼も合わせてご検討ください
 

上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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