症状がなくても拡張型心筋症の病名があれば、障害年金はもらえるのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
私は40代の頃に拡張型心筋症と診断を受けたことがあり、しばらくは通院しながら経過観察をしていたのですが、状態が安定したため、現在は通院はしていません。
今のところ心臓の症状もありません。
症状がなくても拡張型心筋症の病名があれば、障害年金はもらえるのでしょうか?
障害年金は、診断名で支給されるものではありません。
受給するための要件を満たし、障害の状態が認定基準に該当するものについて支給されます。
どのような場合に障害年金の支給が得られるのか、以下で確認しましょう。
障害年金の種類
障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。
種類 対象となる人 障害基礎年金 「初診日」に国民年金に加入していた人 障害厚生年金 「初診日」が厚生年金保険加入中にある人 ※「初診日」とは、「病気やけがについて初めて医師の診療を受けた日」を指します
自営業者、フリーランス、専業主婦、無職の方は、障害基礎年金の対象となります。
障害の状態の前に、請求の条件を確認しましょう
障害年金を請求するためには以下の要件を満たしていることが前提となります。
- 初診日要件…原則として初診日に公的年金に加入していること
- 保険料納付要件…原則として保険料を、ある程度納付または免除をしていること
初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。
または、初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。
なお、20歳前の公的年金未加入期間に初診日がある方は、保険料納付要件は問われません。
このふたつの要件を満たしていれば、障害年金を請求することができ、障害の状態が基準に該当しているかどうか、審査を受けることができます。
審査の結果、基準に該当すると判断されれば、障害年金を受給することができます。
では、どのような状態なら障害年金を受給できるか、みていきましょう。
どのような状態なら障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級▼障害厚生年金
1級、2級、3級障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

障害年金の等級 障害の状態 3級
※障害厚生年金のみ労働に著しい制限があるもの 2級 日常生活に著しい制限があるもの 1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの 本事案の場合
拡張型心筋症の診断を受けたことがあっても、症状がなければ障害年金はもらえません。
また、障害年金の請求には診断書が必ず必要です。
診断書は医師が作成するものですので、通院しておらず診断書を作成していただけない場合は、請求そのものができません。
今後の経過をみて、もし万が一症状が悪化した場合に、障害年金の請求をご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
拡張型心筋症に関するその他のQ&A
- 症状がなくても拡張型心筋症の病名があれば、障害年金はもらえるのでしょうか?
- 私は40代の頃に拡張型心筋症と診断を受けたことがあり、しばらくは通院しながら経過観察をしていたのですが、状態が安定したため、現在は通院はしていません。今のところ心臓の症状もありません。症状がなくても拡張型心筋症の病名があれば、障害年金はもらえるのでしょうか?
- 拡張型心筋症で障害年金を申請したいのですが、どの程度の症状であれば受給できるのでしょうか?
- 私はちょうど1年半前に、職場で急に胸痛に襲われ、救急搬送され拡張型心筋症と診断されました。3か月入院し、退院後はしばらく自宅療養したのち、職場復帰しました。しかし以前のようには働けず、短時間勤務となり収入も激減しました。障害年金を申請したいのですが、どの程度の症状であれば受給できるのでしょうか?
- 障害者手帳を勧められるということは、障害年金ももらえるということでしょうか。
- 私は2年前に拡張型心筋症になりました。肉体労働はセーブされているため、障害者手帳を取って障害者枠で働いたらどうかと主治医に勧められました。障害者手帳を勧められるということは、障害年金ももらえるということでしょうか。
- 現在も仕事は続けており厚生年金に加入しているため、更新で障害厚生年金3級の額は増えるでしょうか。
- 私は50歳の時に拡張型心筋症と診断され、1年後の51歳の時に心臓ペースメーカーを植え込み、その時から障害厚生年金3級が支給されています。今度更新があるのですが、まだ心臓ペースメーカーを植え込んでいるので3級が継続されると思います。しかし、現在も仕事は続けており厚生年金に加入しているため、更新で障害厚生年金3級の額は増えるでしょうか。
- 国民年金の保険料はきちんと納めていますので、拡張型心筋症で障害年金を受給することはできるでしょうか。
- 私(50歳)は昨年に拡張型心筋症と診断されました。20歳から10年間は厚生年金に加入していたのですが、その後は脱サラして個人事業主となったので国民年金に加入しています。保険料はきちんと納めています。このような状況ですが、障害年金を受給することはできるでしょうか。


