拡張型心筋症で障害年金を申請したいのですが、どの程度の症状であれば受給できるのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私はちょうど1年半前に、職場で急に胸痛に襲われ、救急搬送され拡張型心筋症と診断されました。
3か月入院し、退院後はしばらく自宅療養したのち、職場復帰しました。
しかし以前のようには働けず、短時間勤務となり収入も激減しました。
障害年金を申請したいのですが、どの程度の症状であれば受給できるのでしょうか?
拡張型心筋症は、障害年金の認定の対象とされているので基準を満たせば受給できます。
障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。
種類 対象となる人 障害基礎年金 「初診日」に国民年金に加入していた人 障害厚生年金 「初診日」が厚生年金保険加入中にある人 ※「初診日」とは、「病気やけがについて初めて医師の診療を受けた日」を指します
自営業者、フリーランス、専業主婦、無職の方は、障害基礎年金の対象となります。
障害の状態の前に、請求の条件を確認しましょう
障害年金を請求するためには以下の要件を満たしていることが前提となります。
- 初診日要件…原則として初診日に公的年金に加入していること
- 保険料納付要件…原則として保険料を、ある程度納付または免除をしていること
初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。
または、初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。
なお、20歳前の公的年金未加入期間に初診日がある方は、保険料納付要件は問われません。
このふたつの要件を満たしていれば、障害年金を請求することができ、障害の状態が基準に該当しているかどうか、審査を受けることができます。
審査の結果、基準に該当すると判断されれば、障害年金を受給することができます。
では、どのような状態なら拡張型心筋症で障害年金を受給できるか、みていきましょう。
どのような状態なら拡張型心筋症で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級▼障害厚生年金
1級、2級、3級障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

心疾患の障害の程度の認定について
心疾患による障害の程度は、
- 呼吸困難、心悸亢進、尿量減少、夜間多尿、チアノーゼ、浮腫等の臨床症状
- X線、心電図等の検査成績
- 一般状態、治療および病状の経過
等により、総合的に認定されます。
1級、2級、3級の状態は、以下の通りです。
心筋疾患の認定基準
心疾患の検査での異常検査所見は以下の通りです。
区分
異常検査所見
A
安静時の心電図において、0.2mV以上のSTの低下もしくは 0.5mV以上の深い陰性T波(aVR誘導を除く。)の所見のあるもの
B
負荷心電図(6Mets 未満相当)等で明らかな心筋虚血所見があるもの
C
胸部X線上で心胸郭係数 60%以上又は明らかな肺静脈性うっ血所見や間質性肺水腫のあるもの
D
心エコー図で中等度以上の左室肥大と心拡大、弁膜症、収縮能の低下、拡張能の制限、先天性異常のあるもの
E
心電図で、重症な頻脈性又は徐脈性不整脈所見のあるもの
F
左室駆出率(EF)40%以下のもの
G
BNP(脳性ナトリウム利尿ペプチド)が 200pg/ml 相当を超えるもの
H
重症冠動脈狭窄病変で左主幹部に 50%以上の狭窄、あるいは、3 本の主要冠動脈に 75%以上の狭窄を認めるもの
I
心電図で陳旧性心筋梗塞所見があり、かつ、今日まで狭心症状を有するもの
【1級】
以下2点を満たすもの
- 病状(障害)が重篤で安静時においても、心不全の症状(NYHA心機能分類クラス4)を有する
- 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
【2級】
以下3点を満たすもの
- 上記異常検査所見のFがある
- 病状をあらわす臨床所見が5つ以上
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
以下3点を満たすもの
- 上記異常所見のA,B,C,D,E,Gのうち2つ以上の所見がある。
- 心不全の病状をあらわす臨床所見が5つ以上ある。
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
【3級】
以下3点を満たすもの
- EF値が50%以下を示す
- 病状をあらわす臨床所見が2 つ以上ある
- 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの、または、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの
以下3点を満たすもの
- 上記異常所見のA,B,C,D,E,Gのうち1つ以上の所見がある
- 心不全の病状をあらわす臨床所見が1つ以上ある。
- 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの、または、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの
本事案の場合
具体的な検査成績が分かりかねますが、異常検査所見や臨床所見があり、軽労働や座業ができる程度であれば、3級に相当する可能性は考えられます。
上記の認定基準を参考にしていただき、障害年金の請求をご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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- 障害者手帳を勧められるということは、障害年金ももらえるということでしょうか。
- 私は2年前に拡張型心筋症になりました。肉体労働はセーブされているため、障害者手帳を取って障害者枠で働いたらどうかと主治医に勧められました。障害者手帳を勧められるということは、障害年金ももらえるということでしょうか。
- 現在も仕事は続けており厚生年金に加入しているため、更新で障害厚生年金3級の額は増えるでしょうか。
- 私は50歳の時に拡張型心筋症と診断され、1年後の51歳の時に心臓ペースメーカーを植え込み、その時から障害厚生年金3級が支給されています。今度更新があるのですが、まだ心臓ペースメーカーを植え込んでいるので3級が継続されると思います。しかし、現在も仕事は続けており厚生年金に加入しているため、更新で障害厚生年金3級の額は増えるでしょうか。
- 国民年金の保険料はきちんと納めていますので、拡張型心筋症で障害年金を受給することはできるでしょうか。
- 私(50歳)は昨年に拡張型心筋症と診断されました。20歳から10年間は厚生年金に加入していたのですが、その後は脱サラして個人事業主となったので国民年金に加入しています。保険料はきちんと納めています。このような状況ですが、障害年金を受給することはできるでしょうか。
- 仕事をしている状態で申請をしても障害基礎年金はもらえないのでしょうか。
- 私は4年前から拡張型心筋症を患っています。障害基礎年金の受給を考えているのですが、主治医からは仕事を辞めないともらえないと言われています。私は自営業で工場を一人で経営しており、辞めたらそれこそ生活ができません。障害基礎年金が受給できるようになれば工場を閉めようと考えているのですが、仕事をしている状態で申請をしても障害基礎年金はもらえないのでしょうか。


